合同会社なのはなが運営する なのはな荘 を主の事業所として実施する介護サービス包括型共同援助事業の適正な運営を確保するために
必要な人員を確保します。
共同生活援助の円滑な運営を図ります。
利用者の意思・人格を尊重して、利用者の立場に立った適切なサービスを提供します。
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介護サービス包括型共同生活援助事業所 なのはな荘の 基本情報
事業の目的
運営の方針
1.利用者が、地域において共同して自立した日常生活や社会生活をおくることができ
るように、その方のからだや心の状況、環境に応じて、日常生活上の援助を適切
に、効果的に行うようにします。
2. 地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、行政や他の障害福祉サービス事業
所や保健・医療・福祉の関連事業所との連携に務めます。
3.障害福祉サービス事業の人員・設備・運営の基準やその他関係法令を遵守します。
るように、その方のからだや心の状況、環境に応じて、日常生活上の援助を適切
に、効果的に行うようにします。
2. 地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、行政や他の障害福祉サービス事業
所や保健・医療・福祉の関連事業所との連携に務めます。
3.障害福祉サービス事業の人員・設備・運営の基準やその他関係法令を遵守します。
職員の職種、員数、職務の内容
1.管理者 1名(常勤、世話人を兼務)
職員と業務の管理を一元的に行う
職員が法令を遵守して業務にあたるよう必要な指揮命令を行う
2.サービス提供責任者 1名(常勤専従)
共同生活援助計画の作成し、定期的に評価、見直しを行う
サービスを提供するために内容や手順を明確にし、職員への指導を行うなど、
全体を管理する役割
3.世話人 2名(常勤、管理者を兼務1名 非常勤専従1名)
食事の提供、生活上の相談など、日常生活を適切に援助する
4.生活支援員 1名(非常勤専従)
利用者の心身の状況に応じて、自立の支援や日常生活が充実するように、
適切な技術をもって介護等を行う
職員と業務の管理を一元的に行う
職員が法令を遵守して業務にあたるよう必要な指揮命令を行う
2.サービス提供責任者 1名(常勤専従)
共同生活援助計画の作成し、定期的に評価、見直しを行う
サービスを提供するために内容や手順を明確にし、職員への指導を行うなど、
全体を管理する役割
3.世話人 2名(常勤、管理者を兼務1名 非常勤専従1名)
食事の提供、生活上の相談など、日常生活を適切に援助する
4.生活支援員 1名(非常勤専従)
利用者の心身の状況に応じて、自立の支援や日常生活が充実するように、
適切な技術をもって介護等を行う
定員
第1住居 なのはな荘 2名
第2住居 シャンリバー 2名
第2住居 シャンリバー 2名
対象者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 身体障害者
- 難病患者等
共同生活援助の内容
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 利用者に対する相談
- 食事の提供
- 健康管理、金銭管理の援助
- 余暇活動の支援
- 職場や日中活動の場との連絡調整
- 財産管理等の日常生活に必要な援助
受領する費用の額等
1.指定共同生活援助を提供した場合の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準に
よって算出された額の1割。(ただし収入により減免されることがある。)
2.厚生労働大臣が定める基準によって算出された額は、これを合同会社なのはなが
代理受領する。
3.利用者の実費負担
同意を得てこれらの支払いを受けた場合は領収証を交付する。
残金が生じたときは、残金を利用者に返金する
よって算出された額の1割。(ただし収入により減免されることがある。)
2.厚生労働大臣が定める基準によって算出された額は、これを合同会社なのはなが
代理受領する。
3.利用者の実費負担
同意を得てこれらの支払いを受けた場合は領収証を交付する。
残金が生じたときは、残金を利用者に返金する
- 家 賃(月額)なのはな荘 20,000円 シャンリバー 24,000円
- 光熱水費 実費を利用日数から按分する
- 食材料費 朝食200円 昼食250円 夕食450円 おやつ70円を目安にして実費を喫食回数で按分する
- 消耗品(ティッシュ、トイレットペーパー、洗剤、せっけん、消毒液など)実費を利用日数で按分する
入居にあたってのの留意事項
- 来訪者が入室される場合は、必ず管理者の許可を得ていただくこと。
- 外泊の際は、必ず行先と帰宅時間を世話人に申し出ていただくこと。
- 喫煙は、敷地内および施設内ともに、全面禁煙。飲酒は健康に気をつけて、適量を心がけていただくこと。
- 他の入居者に対する宗教活動はご遠慮いただくこと。
- 騒音等、他の入居者の迷惑になる行為は、ご遠慮いただくこと。また、ご本人の許可なく他の入居者の部屋に立ち入らないようにしていただくこと。
- 火器、刃物などの危険物を持込、持っていることは禁止すること。
- ペットの持込、飼育はご遠慮いただくこと。
緊急時の対応
- 入居者に病状の急変がおきた場合は、すぐに協力医療機関または、入居者の主治医へ連絡を行うなどの必要な措置をして、同時に管理者に連絡し状況を共有すること。
- 夜間支援体制をとっていない第2住居の入居者の急病や緊急の対応については、常時の連絡体制を確保し、すぐに対応できるようにすること。
- 命の危険を感じる救急の状態と判断した場合は、119通報することがある。その場合は同時に管理者に連絡し、情報を共有する。
事故発生時の対応
事故が発生した場合は、家族に連絡を行うとともに、福岡県や直方市に報告し、必要な措置を講ずる。その際に取った処置について記録する。
賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償をすみやかに行う。
賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償をすみやかに行う。
非常災害対策
防火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
非常災害に備えるために、定期的に避難救出、その他必要な訓練を行う。
非常災害に備えるために、定期的に避難救出、その他必要な訓練を行う。
身体拘束の禁止
入居者または、他の入居者の生命または、身体を保護するため、緊急やむを得ない身体的拘束その他、行動を制限するこういを行わないこと。
やむを得ず、身体的拘束等を行う場合は、状態や時間、入居者の状況ややむを得ない理由など必要な事項を記録する。
やむを得ず、身体的拘束等を行う場合は、状態や時間、入居者の状況ややむを得ない理由など必要な事項を記録する。
苦情解決
提供したサービスに関する入居者またはその家族からの苦情に迅速に適切に対応するための窓口を設置する等苦情対策体制を整備し制度の概要と第3者委員への直接の連絡先を入居者や家族に対して周知徹底するものとする。事業者は、苦情を受けつけた場合は、その苦情の内容等を記録する。
人権擁護と虐待防止のっための措置に関する事項
事業所は、入居者の人権擁護、虐待防止等のため、次のことを行う。
- 人権の擁護、虐待防止等に関する責任者の選定と必要な体制の整備
- 成年後見制度の利用支援
- 苦情解決体制の整備
- 虐待の防止を啓発、普及するために、従業員に対する研修の実施
- その他、入居者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な措置
その他
- 職員の資質の向上のために研修の機会を設ける
- 職員は、業務上知り得た入居者または家族の秘密を保持するもの
- 職員は、業務上知り得た入居者または家族の秘密を職員ではなくなった後においても保持するように、雇用契約の内容とする
- 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、入居者の情報を提供する場合は、あらかじめその入居者の同意を文書で得るもの。
- 事業所は、サービスの提供に関する入居者の記録を5年間保存する
事業内容:障害福祉サービス事業 共同生活援助事業介護包括型
事業所名:なのはな荘
第1住居なのはな荘:直方市大字山部751-45(定員2名)
第2住居シャンリバー:直方市知古3丁目8-30(定員2名)
合同会社なのはな 代表 瀬尾久美子
事務所:直方市大字山部751-1
TEL/FAX:0949-52-6884
事業所名:なのはな荘
第1住居なのはな荘:直方市大字山部751-45(定員2名)
第2住居シャンリバー:直方市知古3丁目8-30(定員2名)
合同会社なのはな 代表 瀬尾久美子
事務所:直方市大字山部751-1
TEL/FAX:0949-52-6884